Who we serve Services Resources About Contact Book Free 15-min Call →
日本

インドのOIDAR GST:日本企業向けガイド

日本の消費税(JCT)には免税点と契約ベースのB2B判定があります。インドのOIDAR GSTにはどちらもありません。

¥1000万
日本の免税点 — インドには存在しません
10% / 18%
JCT税率とインドIGST税率
免税点なし
インドでは初回の販売から登録義務
月次
GSTR-5A申告(翌月20日まで)
Language note
本ページは英語版の要約です。正式な内容は英語版を基準とします。個別の判断については専門家にご相談ください。 English version →

OIDAR GSTとは

OIDAR(Online Information and Database Access or Retrieval)は、インド国外の事業者がインドの顧客にインターネット経由で提供するデジタルサービスに課されるGSTの区分です。対象には、SaaS・クラウドサービス、動画や音楽の配信、アプリ、オンライン広告、電子書籍、オンライン教育などが含まれます。

重要な点は、課税の根拠が「どこで販売したか」ではなく「顧客がどこにいるか」にあることです。インドに拠点や従業員がなくても、インドの消費者に販売していれば対象となります。

日本の制度との決定的な違い

免税点がありません。日本では基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば納税義務が免除されますが、インドのOIDARにこの仕組みはありません。インドの消費者への最初の1件の販売から登録義務が生じます。「インドの売上はまだ少ないから対象外」という判断は、日本の免税点の考え方をそのまま当てはめた誤りです。

B2B判定の方法が異なります。日本では、契約が個別に交渉されたものか、標準的な申込みかによってB2B/B2Cを判定します。インドでは顧客が有効なGSTIN(GST登録番号)を提示したかどうかで判定します。自社サイトからの申込みであっても、GSTINの提示があればインドではB2B(リバースチャージ)として扱われます。

実務上の義務

インドの未登録の顧客(消費者等)に対しては、18%のIGSTを請求し、インドに納付します。登録はForm GST REG-10により行い、インドのPAN(納税者番号)や現地法人は不要です。登録後は、毎月GSTR-5Aを翌月20日までに提出します。インドでの売上がない月も「ゼロ申告」が必要です。

GSTINを提示した登録事業者への販売は、顧客側がリバースチャージで申告するため、貴社が徴収する必要はありません。ただし、その取引もGSTR-5Aで報告します。

インドから通知を受け取った場合

インド税務当局からの通知(Show Cause Notice、DRC-01等)には回答期限があります。期限を過ぎると、当事者の意見を聞かないまま決定(ex-parte order)が行われる可能性があり、後から覆すことは容易ではありません。インドに法人がないことは、通知を無視してよい理由にはなりません。

まず通知の種類を特定し、期間別のインド売上、顧客区分、取得済みGSTINを整理してください。

インドのOIDAR GSTについてご相談ください

初回15分のご相談は無料です。対応はすべて英語で行います。